結婚相談所を開業するのに資格は必要ですか?

結婚相談所を始めるのに、何か資格を取らければいけないの?どんな資格が必要なの?結婚相談所を始めたいと思っているから知りたい。

そんな疑問にお答えします。

この記事を読むと
・結婚相談所を始めるのに必要な資格が分かる。
・事業者として守らないといけない法律が分かる。
・どんな人が仲人に向いているのか分かる。

●記事の信頼性●
結婚相談所の連盟を20年運営しています。

先にネタバレしてしまうと、結婚相談所を開業するのに特に資格は必要ありません。「やりたい!」と思ったら誰でも簡単にはじめられてしまいます。

しかし運営が自由に出来る訳ではありません。結婚相談所が守るべき法律があります。

結婚相談所運営に関連する法律・名称

  • 特定商取引法
  • クーリングオフ
  • 中途解約
  • 個人情報保護法

 

聞いたことがある名称もあると思いますが、どんな法律なのかまでは知らない方も多いのではないでしょうか。そこで、特定商取引法やクーリングオフについて詳しく説明したいと思います。

今後の結婚相談所運営にお役立て下さい。

 

目次

1.特定商取引法とは

2.特定継続的役務提供とは

3.結婚相談所が特定商取引方について、知っておく3つのポイント!

4.クーリングオフとは

5.個人情報の取り扱いも注意!

 

1.特定商取引法とは

特定商取引法(旧称「訪問販売法(訪問販売等に関する法律)」)

事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。
特定商取引法ガイド

 

結婚相談所は結婚情報サービスとして特定商取引法の特定継続的役務提供に含まれます。

契約期間が2ヶ月以上、且つ入会金(含む月会費)5万円超の契約を行う業者は、特定継続的役務提供業者に該当し、下記内容の説明義務が発生します。
●クーリングオフの説明
●中途解約時返戻金の計算方法の説明
●資産・業績を説明できる資料の備付及び閲覧への対応

なんだか難しい言葉が並んでますが、簡潔に説明すると結婚相談所は該当するというこです。

 

2.特定継続的役務提供とは

難しい名称までは覚える必要はありません。こんな言葉がある程度に覚えておけば大丈夫でしょう。

長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティック、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象とされています。

 

3.結婚相談所が特定商取引方について、知っておく3つのポイント!

●勧誘の禁止事項
1.誇大広告の禁止
商品の内容・価格などが実際より優れているように表現し、消費者に誤認を与える広告

2.不実告知による勧誘の禁止
事業者が消費者と契約を結ぶ際に、重要事項について客観的事実と異なる説明をすること。消費者契約法では、不実告知により消費者に誤認が生じた場合、消費者は当該契約を取り消すことができるとされる。「便利である」など主観に基づく表現は不実告知には当たらない。

3.威迫・困惑による勧誘の禁止
「威迫」とは、脅迫に至らない程度の、人を不安にさせるような行為をいいます。
「困惑」とは、困り戸惑わせることをいいます。

 

●契約上の制限
1.クーリングオフが可能
2.中途解約が可能
3.中途解約時の損害賠償額の制限

 

●事業者の義務 契約時、契約前の書類の交付
結婚相談所は契約にあたり上記2つの書類を渡さなければいけません。

1.概要書面:契約前に交付して重要事項を確認してもらう。
消費者が契約を締結する前に、その判断材料として知っておくべき情報を提供する書面

2.契約締結時書面(契約書):契約の締結を行ったその場で交付することとなります。

 

4.契約上の制限について

4-1.クリーングオフが可能

クーリングオフとは

契約から一定期間であれば、理由を問わず、一方的に契約の解除ができる制度。

クーリングオフの期間は、契約した日より 8日間です。またクーリングオフ期間(8日間)を過ぎても、理由を問わず、会員は中途解約ができます。

 

簡単に説明すると、契約した後、頭を冷やして(クーリングオフ)冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のことをいいます。

無条件の解約となりますので、結婚相談所は全額返金しなければいけません。

 

4-2.中途解約が可能

結婚相談所への入会後に消費者が契約を途中で解約すること。消費者は1年契約で入会するパターンが多く、クーリングオフ期間が過ぎても途中で止めたくなったらいつでも止めることができるのが中途解約です。

中途解約の理由は一切不要であり、解約の際に結婚相談所に支払わなければならない解約料も法律で上限が定められています。

「うちの相談所は入会後の返金もありませし、途中で解約も出来ません!」このようなことは法律で認められていませんので注意が必要です。

但し全額返金する必要はなく、サービス提供前と提供後では損害賠償額が異なります。

●結婚相手紹介サービスの場合中途解約時の損害賠償額の上限
サービス利用前:3万円
サービス利用後:未使用サービス料金の2割か2万円のいずれか低い額

 

【サービス提供前の例】プロフィールも作成していない、お見合いシステムにも登録していない状態
1年契約
入会金50,000円+活動サポート費60,000円=入会時に必要費用の合計:110,000円
110,000円-30,000円(中途解約時、上限費用)=80,000円が返金額

 

【サービス提供後の例】結婚相談所で3ヶ月活動後、中途解約
1年契約
入会金60,000円+活動サポート費60,000円=入会時に必要費用の合計:120,000円

すでに受けたサービス料:入会金50,000円と活動サポート3ヶ月分(月割り:5,000円)=65,000円は返金しなくても大丈夫です。

残りの活動サポート費9ヶ月分(45,000円)が返金対象となります。

しかし全額返金する必要はなく未使用サービス料金の2割か2万円のいずれか低い額は、損害賠償額として請求することが出来ます。
45,000円×2割=9,000円

20,000円より9,000円の方が低い額となるので9,000円が適用されます。
45,000円-9,000円=36,000円が返金額となります。

返金時の注意点

月会費として1年分先払いで支払ってもらう場合、中途解約時返金の対象になりません。あくまでも月会費となるので、活動していない月の費用は全額返金となります。

 

5.個人情報の取り扱いも注意!

個人情報とは

『個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述などによって特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それによって特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)。』

 

勘違いしやすいのが名前や住所だけではなく、個人を特定できるものは全て個人情報になるということです。結婚相談所ならプロフィール写真だけでも個人を特定できるものになります。

結婚相談所の規模はどうあれ、個人情報の取り扱うことを意識しなければいけません。

個人情報の5つ注意点

  • 「お見合い相手、結婚相手を探す際に利用する」など、利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければなりません。
  • 結婚相談所に入会する際、様々な書類の提出義務があります。預かった書類は管理体制が大切になります。
  • お相手の結婚相談所から離婚理由などを聞かれた場合、本人に確認しないで勝手に伝えてしまうのはNGです。お見合いで本人に直接聞くのはOKです。
  • 退会後は速やかにシステムより情報を削除する。
  • マイナンバーは預からない

 

結婚相談所を始めるのに資格は必要か?のまとめ

結婚相談所をはじめるのに特に資格は必要ありません。しかし事業者として覚えなければいけない法律はあります。特定商取引法などの契約に関する法律関連を守るのはもちろん、個人情報を取り扱っていることを自覚しておく必要があります。

個人情報の取り扱いや特定商取引法など、ルールを守って健全な結婚相談所運営を心掛けて下さい。

 

結婚相談所の開業を決めている方向けの記事です。 必要な資格/加盟する連盟の注意点/開業するなら個人?法人?/開業したら何から始めたらいいの?/集客方法/成功の秘訣/ という内容が書いてあります。記事の最後にオススメの開業方法もありますので、ぜひ最後までご覧ください。

 

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