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  • 副業から結婚相談所を開業できる?開業届を出すメリット・デメリットと提出タイミングを徹底解説

    2016.04.18 (Last update 2026.02.03)

    • 結婚相談所の運営ノウハウ

    「結婚相談所を始めてみたい」「副業で事業を立ち上げたい」──そんな時に必ず耳にするのが「個人事業主」と「開業届」という言葉です。

    でも実際のところ、

    ・開業届を出さないと個人事業主になれないの?

    ・出したらどんなメリット・デメリットがあるの?

    ・副業レベルでも出さなければならないの?

    こうした疑問を抱えている方はとても多いのではないでしょうか。

    実は、開業届は“必ずしも今すぐ提出しなければならないもの”ではありません。

    提出しなくても罰則はなく、副業や小規模な収入で活動している人の多くは、あえて出していないケースもあります。

    一方で、青色申告の節税メリットを受けたい人や、銀行融資や補助金を考えている人にとっては、開業届は「信用を得るための第一歩」ともいえる重要な書類です。

    この記事では、個人事業主とは何か、開業届を提出するメリット・デメリット、出すべき人と出さなくてもよい人の違いまで、実際の事例を交えながら分かりやすく解説します。

    結婚相談所を開業したい方はもちろん、フリーランスや副業での起業を考えている方にも役立つ内容になっています。あなたが今「開業届を出すべきかどうか」を判断する材料になるはずです。

    1.個人事業主とは

    個人事業主とは、株式会社などの法人を設立するのではなく、自分一人で事業を営む人のことを指します。

    一般的には「自営業」や「フリーランス」と呼ばれることも多く、いわば「会社で言う社長」を一人で担う形です。

    たとえば飲食店を一人で開業する人、在宅でライターやデザイナーとして働く人、結婚相談所を運営する人なども、すべて個人事業主に該当します。

    また、よく誤解されがちですが、開業届を提出しなければ個人事業主になれないわけではありません。

    法律上の罰則もありません。

    そのため、実際には開業届を出さずに活動している人も多く存在します。

    特に副業から始めた場合や、収入がまだ少額な段階では未提出のままというケースが一般的です。

    実際に結婚相談所を始めた先輩仲人の多くも、まずは個人事業主として活動をスタートし、事業が軌道に乗った段階で法人化を検討するという流れをとっています。

    追加情報:

    法人化の大きなメリットは「節税」と「社会的信用」です。

    しかし法人設立には費用がかかるため、まずはリスクの少ない個人事業主から始めるのが一般的です。

    1-1.開業届とは

    開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。

    国税庁のホームページからダウンロードできるほか、最寄りの税務署で用紙をもらうことも可能です。

    開業届の提出は義務とされていますが、実際には提出しなくても事業を始めることができます。

    未提出だからといって罰則はありません。

    ただし、制度上は提出がルールであるため、できるだけ出しておくことをおすすめします。

    開業届を出すことは、いわば「私は事業を始めます」という国への宣言のようなものです。

    提出することで青色申告ができるようになり、最大65万円の控除が受けられるなど、税制面でのメリットもあります。

    開業届には「開業日」を記入する欄がありますが、これは特に細かい規定はなく、自由に設定可能です。

    「この日から本格的に事業を始める」という自分の節目の日を選べばよいでしょう。

    1-2.開業届を提出するタイミング

    原則として、開業日から1ヶ月以内に管轄の税務署へ提出する必要があります。

    とはいえ、期限を過ぎても罰則はなく、後から気づいた時点で提出しても問題ありません。

    実務的には、まだ売上が立っていない段階では急いで提出する必要はありません。

    目安として、月に3〜4万円以上の利益が安定的に出るようになった時点で提出を検討すると良いでしょう。

    さらに、開業届を提出することで「青色申告承認申請書」も一緒に出せる点が大きなメリットです。

    青色申告を選択すれば、経費計上や赤字の繰越など、税制面で優遇が受けられ、結果的に節税効果が大きくなります。

    追加情報:

    青色申告承認申請書は、原則として開業から2ヶ月以内に提出が必要です。

    屋号(事業の名前)も開業届で決められます。

    たとえば「〇〇結婚相談所」や「△△デザイン事務所」といった名称を設定でき、銀行口座の屋号付き口座開設にも役立ちます。

    まとめると、個人事業主は「一人で会社の社長になるようなもの」であり、まずは気軽に始められる形態です。

    開業届は義務ではあるものの、出さなくても活動は可能。

    ただし、税制面でのメリットを享受するためにも、早めの提出がおすすめです。

    1-3.青色申告と白色申告の違い

    個人事業主として事業を始めたら、必ず関わってくるのが「確定申告」です。

    確定申告には大きく分けて「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。

    白色申告とは

    白色申告は、比較的手続きが簡単な方法です。

    帳簿のつけ方も簡易で済むため、事務作業が苦手な人でも始めやすいメリットがあります。

    ただし、その分「控除額が少ない」「節税メリットが少ない」といったデメリットもあります。

    実際に白色申告を選んでいる人は、副業や事業規模が小さい段階の人に多く、「とりあえず今年は試しにやってみよう」というスタート段階で利用されやすいです。

    青色申告とは

    一方で、青色申告は手続きや帳簿付けがやや複雑になりますが、その分メリットが非常に大きい制度です。

    具体的には以下のような特典があります。

    ・最大65万円の青色申告特別控除が受けられる
    ※電子申告や複式簿記による記帳が条件

    ・赤字を3年間繰り越して、翌年以降の黒字と相殺できる

    ・家族に給与を支払った場合でも、経費として計上できる(青色事業専従者給与)

    つまり、事業を本格的に行うのであれば、青色申告を選んだ方が圧倒的に節税効果が高いということです。

    青色申告を選ぶための手続き

    青色申告を選ぶには「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。

    提出期限は、原則として「開業から2ヶ月以内」または「その年の3月15日まで」です。

    この期限を過ぎてしまうと、その年は白色申告しかできなくなるため注意が必要です。

    1-4.屋号と銀行口座の準備

    個人事業主になると、事業の名前(屋号)を自由につけることができます。

    屋号は開業届に記載しておけば正式に使うことが可能です。

    例:

    「〇〇結婚相談所」

    「△△ライティングオフィス」

    「□□デザインスタジオ」

    屋号を持っておくと、名刺やホームページに使えるだけでなく、屋号付きの銀行口座を開設できるようになります。

    プライベートの口座と分けることで経理管理がしやすくなり、信頼性も高まります。

    特に結婚相談所のように信頼が大切なビジネスでは、屋号を設定して専用口座を準備しておくことは必須に近いといえるでしょう。

    1-5.個人事業主としてのメリット・デメリット

    個人事業主のメリット

    ・初期費用がほとんどかからず、すぐに始められる
    法人を設立する場合、登録免許税や定款の認証料など、最低でも数十万円の費用が必要になります。

    それに比べて個人事業主は、開業届を出すだけで基本的に費用ゼロでスタートできます。

    たとえば結婚相談所を始める場合も、相談所システムや広告費さえ用意できれば、事業自体はすぐにスタート可能です。

    これは「リスクを抑えて挑戦できる」という大きなメリットです。

     

    ・売上が少ないうちは税務負担が軽い
    個人事業主は、利益が少額なうちは所得税や住民税も比較的少なく済みます。

    法人税は赤字でも一定の税金がかかりますが、個人事業主なら利益が少なければその分税額も少なくなるため、起業初期の負担が軽く済むのです。

     

    ・自由度が高く、自分の裁量で動ける
    法人化すると役員会や株主総会など、形式的な手続きや制約が増えますが、個人事業主はすべて自分の判断で進められます。

    「このサービスを始めてみよう」「広告のやり方を変えてみよう」といった試行錯誤も気軽にできるため、事業の柔軟性が非常に高いといえます。

     

    ・廃業が簡単
    事業を辞める際も法人のように解散・清算手続きを踏む必要がなく、税務署に「廃業届」を提出するだけで済みます。

    たとえば「副業でやってみたけれど合わなかった」という場合でも、大きなコストや労力をかけずに撤退できるのは安心材料です。

     

    個人事業主のデメリット

    ・社会的信用が法人に比べて低い
    取引先や金融機関から見ると、法人に比べて「継続性や信頼性が劣る」と判断されやすいのが現実です。

    特に融資を受ける場合、法人に比べて審査が厳しくなったり、借入可能額が少なかったりすることがあります。

    結婚相談所のように信用が大切な業種では、将来的に法人化を検討する人が多いのはこのためです。

     

    ・一定以上の利益が出ると税負担が重くなる
    個人事業主は「累進課税」といって、所得が増えるほど税率が高くなります。

    たとえば年間利益が数百万円程度なら問題ありませんが、1,000万円を超えるようになると、法人税の方が安く済むケースが出てきます。

    つまり、規模が大きくなるほど税制面では法人に軍配が上がるのです。

     

    ・社会保険の面で不利
    法人経営者は「社会保険(健康保険・厚生年金)」に加入できますが、個人事業主は「国民健康保険」と「国民年金」が基本です。

    国民年金は将来の受給額が低いため、老後の保障面では不利になります。

    このため、個人事業主は任意で「国民年金基金」や「小規模企業共済」などを活用して備える必要があります。

     

    ・事業とプライベートが混ざりやすい
    個人事業主は、事業と私生活のお金が混同しやすいのがデメリットです。

    売上や経費の管理をきちんと分けないと、「どこまでが事業経費なのか」が曖昧になり、確定申告の際に困ることがあります。

    特に結婚相談所を自宅で運営する場合、家賃や光熱費の按分をどの程度認めてもらえるかなど、税務処理に気を遣う必要があります。

     

    ・全責任を個人で負うことになる
    法人の場合は会社が債務を負いますが、個人事業主はすべて個人の責任です。

    万が一、大きな借入やトラブルが発生した場合、事業資金だけでなく自分の私有財産も影響を受ける可能性があります。

    リスクが大きくなるビジネスを考える場合は、この点が大きな不安要素になります。

     

    このように、個人事業主は「低コスト・低リスクで気軽に始められる」という強みがある一方で、「信用・税制・社会保障」の面では法人に劣る部分があります。

    最初はメリットを活かして小さく始め、事業が軌道に乗ったら法人化を検討するのが一般的な流れといえるでしょう。

     

    3.開業届を出すメリットを具体的に活かす方法

    開業届を提出すること自体は「事業を始めます」という宣言ですが、実はそれ以上に“活用することで広がるメリット”がたくさんあります。

    ここでは、開業届を出した後に実践できる具体的な活かし方を紹介します。

    ① 銀行で屋号付き口座を開設できる

    開業届に「屋号(事業名)」を記入しておけば、銀行で屋号付きの口座を開設することができます。
    例:

    個人口座 → 「山田太郎」

    屋号口座 → 「結婚相談所〇〇 山田太郎」

    屋号付き口座を作るメリットは、事業用とプライベート用のお金をきちんと分けられることです。

    これによって経理が整理しやすくなり、確定申告のときに「どこまでが事業のお金なのか」が一目で分かります。

    さらに、屋号が入った口座を使うことで、会員や取引先からも「きちんと事業として運営している」と信頼されやすくなります。

     

    ② 事業用クレジットカードを作る

    開業届を出すと、事業用のクレジットカードを申し込みやすくなります。

    事業用カードを持つことで、経費の支払いとプライベートの支出をしっかり分けられ、帳簿管理がスムーズになります。

    また、事業用クレジットカードには「利用明細の自動仕分け機能」や「会計ソフトとの連携機能」がついているものもあり、経理の効率化にもつながります。

    さらに、利用実績を積み重ねることで、将来的に融資審査での信用力アップにもつながるため、事業者にとって大きなメリットです。

     

    ③ 補助金・助成金の申請が可能になる

    開業届を提出していれば、国や自治体が提供する補助金・助成金の申請対象になります。

    代表的なものに「小規模事業者持続化補助金」があり、広告費やホームページ制作費、パンフレット作成などに使える費用を補助してもらえる制度です。

    例えば結婚相談所を開業したばかりの人であれば、集客用のチラシ作成やHP制作、広告費などが補助対象になるため、開業届を出しておくことで実際に金銭的なサポートを受けられる可能性が広がります。

    このように、開業届は「提出して終わり」ではなく、銀行口座・クレジットカード・補助金制度と組み合わせて活用することで、事業の信頼性や経営の安定性を大きく高めることができます。

     

    4.結婚相談所と開業届の関係(業種特化の事例)

    未提出でも活動はできるが…

    実際のところ、開業届を出さなくても結婚相談所を運営することは可能です。

    加盟団体に登録したり、会員を募集したりすることもできます。

    事実、開業初期には未提出のまま活動している相談所も少なくありません。

    ただし、未提出のままでは青色申告ができず、節税メリットを受けられない点や、補助金・助成金の申請ができない点がデメリットとなります。

    また、会員や取引先からの信用を得にくいという弱点もあります。

     

    法人化を視野に入れるなら早めの提出を

    結婚相談所は、信頼性や安心感がとても重視される業種です。

    そのため、将来的に法人化を考えている人や、会員募集を本格的に行いたい人は、早めに開業届を提出しておく方が良いでしょう。

    開業届を出すことで「きちんと事業者として活動している」という証明になり、集客や取引でもプラスに働きます。

    実際に多くの先輩仲人も「最初は副業感覚で始めたが、事業が軌道に乗ったタイミングで開業届を出した」と話しています。

    小規模から始める場合でも、事業を育てていきたいなら、開業届は避けて通れないステップといえるでしょう。

     

    5.開業届を提出するデメリット

    「信用が高まる」などメリットの多い開業届ですが、一方でいくつかのデメリットも存在します。

    手続きが必要

    開業届は税務署へ提出しなければならないため、最低限の事務作業や手続きが必要です。

    書類の準備や記入に慣れていない人にとっては面倒に感じるかもしれません。

    さらに、開業届を提出したことによって、帳簿の作成や確定申告など「事業者としての事務作業」が増える点も負担に感じる人がいます。

    ただし、最近では国税庁のe-Taxを使ってオンラインで提出することもでき、手続きの負担は昔に比べて大幅に軽くなっています。

    確定申告の義務が発生する

    一度開業届を提出すると、事業をやめて「廃業届」を出すまでは、毎年必ず確定申告を行う義務が発生します。

    これが大きな負担だと感じる人も少なくありません。

    たとえば副業で月数万円程度の利益しか出ていない場合でも、確定申告をしなければならないため「思ったより事務作業が多い」と感じる人もいます。

    ただし、確定申告を行うことで「経費を計上できる」「青色申告で節税が可能になる」といったメリットも得られるため、事務作業を学ぶ機会と捉えるのが賢い方法です。

    失業保険がもらえない

    失業保険は、会社を辞めて再就職までの生活費を補うための制度です。

    しかし、副業であっても開業届を提出している人は「すでに事業を営んでいる」と見なされるため、失業保険の対象から外れてしまいます。

    例えば会社員を辞めて結婚相談所を開業しようと考えている人が、まず開業届を出してしまうと、その時点で「事業者」と判断され、会社員時代に払ってきた雇用保険を活かせなくなるケースがあります。

    そのため、「会社を辞めて失業保険を受給したい」と考えている人は、開業届を出すタイミングに注意が必要です。

    開業届は出さなくてもいいのか?

    結論からいえば、開業届は法律上は提出義務がありますが、出さなくても罰則はありません。

    そのため、実際には開業届を提出せずに副業をしている人や、小規模な収入で活動している人も数多く存在します。

    ただし「出さなくてもいい」という言葉には注意が必要です。提出しないことで以下のような影響があるからです。

    出さなくても問題ないケース

    ・副業レベルで、月数千円〜数万円程度の利益しかない

    ・事業というより趣味に近く、将来的に独立の予定がない

    ・まだ始めたばかりで続けられるか分からない段階

    ・こうした場合、無理に開業届を提出せず、事業の見通しが立ってからでも遅くはありません。

     

    出した方がよいケース

    ・将来的に事業を本格化し、独立や法人化を目指す場合

    ・青色申告で節税メリット(65万円控除など)を受けたい場合

    ・銀行口座や融資、補助金・助成金の申請などで信用が必要な場合

    たとえば結婚相談所を「副業で小遣い程度の収入」に留めるつもりなら、急いで開業届を出す必要はありません。

    しかし「本格的に独立したい」「法人化を視野に入れている」という人は、早めに開業届を出すことで税制上のメリットを活かせ、外部からの信用も得られるため有利になります。

    注意点

    開業届を出していない場合でも、一定以上の収入がある場合は確定申告が必要です。

    たとえ開業届を出していなくても、税務署に「事業所得」として報告しなければなりません。

    つまり「出していない=税金を払わなくてもいい」というわけではない点に注意しましょう。

    まとめると、開業届は「絶対に今すぐ出さなければならない」ものではありませんが、将来の発展を考えるなら早めに出す方が得策です。

    逆に「副業で小さく始めたい」という人にとっては、事業が軌道に乗るまでは無理に提出しなくても問題ありません。

     

    6.個人事業主と法人の比較

    個人事業主として活動するか、法人(株式会社や合同会社)を設立するかは、多くの人が悩むポイントです。

    特に結婚相談所のように「信用」が大切な業種では、どの形態が自分に合っているのかを判断することが重要です。

    個人事業主と法人(株式会社・合同会社)の比較
    項目 個人事業主 法人(株式会社・合同会社など)
    設立費用 ほぼゼロ(開業届を出すだけ) 株式会社:約20〜30万円/合同会社:約6〜10万円
    設立手続き 開業届を税務署へ提出すればOK 定款作成・登記・登録免許税など手続きが複雑
    税制 所得税(累進課税)で、所得が高いほど税率UP 法人税(概ね一定税率)。高所得になるほど有利な場合あり
    社会保険 国民健康保険+国民年金(将来の受給額は低め) 社会保険・厚生年金に加入でき、保障が手厚い
    社会的信用 法人より低い(融資・契約で不利になる場合あり) 高い。取引先・顧客に安心感を与えやすい
    責任範囲 無限責任(債務は個人に及ぶ) 有限責任(基本は会社財産の範囲で責任)
    廃業・解散 簡単(廃業届の提出で完了) 複雑(解散・清算の登記などが必要)

    個人事業主の方が向いている人

    ・低コストで気軽に始めたい

    ・副業や小規模からスタートしたい

    ・将来続けるかまだ分からない

    法人の方が向いている人

    ・収益が大きくなり、節税を意識したい

    ・社会的信用を重視したい(特に結婚相談所は信頼性が重要)

    ・融資や助成金を積極的に利用したい

    ・社会保険や年金の厚みを確保したい

    まとめると、最初は個人事業主としてリスクを抑えてスタートし、収益や会員数が増えてきた段階で法人化を検討するのが一般的な流れです。

    特に結婚相談所のように「安心感」が重要なビジネスでは、事業が軌道に乗ったら法人化を視野に入れると良いでしょう。

     

    まとめ

    個人事業主は、株式会社のように大きな設立費用や複雑な手続きを必要とせず、低コスト・低リスクで始められるのが最大の魅力です。

    その一方で、社会的信用や税制面では法人に比べて不利になる部分もあります。

    開業届については法律上の提出義務がありますが、提出しなくても罰則はありません。

    副業で小規模な収入しかない段階なら、必ずしも今すぐ提出する必要はないでしょう。

    ただし、青色申告の節税メリットを受けたい人、銀行融資や補助金の利用を考えている人、本格的に事業を育てたい人にとっては、開業届は「信用」と「発展」につながる重要な一歩です。

     ポイントを整理すると:

    ・副業やお試し段階なら「出さなくてもよい」

    ・独立・法人化・資金調達を目指すなら「必ず出すべき」

    ・出していなくても確定申告の義務はあるので注意

    結婚相談所を含め、どんなビジネスでも最初は不安がつきものです。

    大切なのは、自分の事業の規模や将来像に合わせて「開業届を出すタイミング」を見極めることです。

    もしあなたが「本気で事業を育てていきたい」と考えているなら、開業届を提出し、個人事業主として正式にスタートを切ることをおすすめします。

    小さな一歩ですが、それが将来の大きな成長につながるはずです。

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