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Q.結婚相談所へのクレームはどんなのがありますか?

結婚相談所へのクレーム

結婚相談所の業種はクレームが多い業種です。
どの業種でもクレームは付き物ですが、未然に防げる問題も多いです。
そこでトラブル例と対処法をお伝えします。

 

1.しつこい勧誘

e8ddff4a559191307bd5ad055debd756_s1度面談した方や、お問い合わせがあった方に、結婚相談所への入会を電話などで、しつこく勧誘してしまうと、やはり嫌がれてしまいます。
ただ結婚相談所側も営業をしないと、会員獲得にはつながりません。
でもしつこく勧誘はしたらクレームになってしまいます。このさじかげんが難しいところです。

 

対処法
DMやメールマガジンなどには、「不要な方はご連絡下さい」、「メールマガジンの解除方法」などの記載を入れましょう。
電話で営業をする場合、短期間にしつこく勧誘するのではなく、3~6ヶ月の期間を空けて営業をしましょう。

 

2.初回面談時(入会前、入会後)の上から目線

結婚相談所側は、日々の経験で婚活の現状を知っています。
ときには会員様に厳しいアドバイスをしなければなりませんが、面談時に会員様に指摘やアドバイスをすると、会員様の中には嫌がる方もいます。

 

●対処法
指摘やアドバイスをして欲しいのか、会員様に尋ねることが大切です。
また初回面談時に、価値観や正確がどうしても合わなそうな方でしたら、勇気出して入会をお断りすることも重要です。
会員様も入会するの為に、費用が発生しますし、お断りすることはお互いにとって良い場合もあります。

 

3.相手が紹介されない

f516a07f4ba5b92d1a082fd18bc12b9a_s結婚相談所側には難しい内容です。
お見合いはお相手があることですので、お相手がお見合い承諾しなければ、お見合いまで行けません。
結婚相談所側は、会員様にお相手を紹介したくても紹介できない場合(お断りされる)もあります。

またお見合いの申し込みをしているかどうかは、会員様には分かりません。例えお断りだったとしても、信じてもらえず本当にお見合い申し込みをしているのか?と
疑われてしまう事もあります。
また結婚相談所の業界では、お見合いの返答2週間以内に返答すればOKですし、2週間過ぎるとお断りという暗黙のルールがあります。
会員様は、「返事だけで2週間もかかるの?」この様な感覚でいることが多いです。

 

●対処法
・お見合いの申し込みの結果(システム)を会員様に実際に見せる。
但し、現実を目にしますので、会員様は落ち込んでしまい最悪活動を止めてしまう場合もあります。

お見合い申し込みをお断りされても、会員様が悪くないケースもあります。
・たまたま別の方とお見合いがすでに決まっている。
・交際中の方がいる。
結婚相談所とはいえ、結婚には会員様同士のタイミングも重要です。
会員様には会える人との出会いを大切にさせましょう。

・事前にお見合いの返答の期間を伝えておく。

・会員様にも努力をしてもらう。
プロフィールの写真の変更や自己PRの文章を変更する。
婚活パーティーなどに参加してもらう。

 

4.中途解約させてもらえない

結婚相談所は「特定商取引法」の対象となります。

特定商取引
消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、 事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ 等の消費者を守るルールを定めています。

特定商取引法 1.勧誘に関する禁止事項
・誇大広告の禁止
・不実告知による勧誘の禁止
・威迫・困惑による勧誘の禁止

 

特定商取引法 2.契約上の制限
・クーリングオフ可能

クーリングオフとは
契約から一定期間であれば、理由を問わず、 一方的に契約の解除ができる制度
クーリングオフの期間は、契約書面交付より 8日間です。

・中途解約可能

クーリングオフ期間を過ぎても、理由を問わず、 会員様は中途解約ができます。

・中途解約時の損害賠償額の制限
結婚相手紹介サービスの場合中途解約時の損害賠償額の上限

●サービス提供開始後の場合
(契約締結時の全体価格- 提供された役務の対価)×20%
または、2万円の いずれか低い額

●サービス提供開始前の場合
3万円

 

特定商取引法3. 事業者への義務
1.「概要書面」を契約前に交付して重要事項を 確認してもらう
2.契約成立時には「契約書面」(契約書)を交付する

・概要書面
消費者が契約を締結するに当たって知っておくべき必要な情報を提供するものです。
契約を締結するまでの間に、役務内容等の説明とあわせて交付することになります。

・契約締結時書面
当該契約の内容及び当該契約に関して法律で定められた事項について情報提供するものです。
契約の締結を行ったその場で交付することとなります。

対処法
特定商取引法に乗っ取った契約を行うことは義務となります。

 

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