個人事業主として結婚相談所を開設したい場合はどうすればいいの?

開業・廃業等届出書を提出したら、あなたも個人事業主!

開業届って知ってますか。
個人事業主になった時に、「開業届」を提出しないといけません。
本業でも副業でも、結婚相談所を始めた方は個人事業主となります。

実際には、結婚相談所を始める際、先輩相談所は「開業届」を提出していない方も多くいます。

そこで、開業届を出すタイミングや、開業届を出すメリット、デメリットをお伝えしたいと思います。

目次

1.個人事業主とは

 ・1-1.開業届とは

 ・1-2.開業届を提出するタイミング

2.開業届を提出するメリット

 ・2-1.青色申告に申請できる

 ・2-2.屋号で銀行口座が作れる

 ・2-3.社会的信用

3.開業届を提出するデメリット

 ・3-1.手続きが必要

 ・3-2.確定申告をしなければいけない

 ・3-3.失業保険がもらえない

4.まとめ

1.個人事業主とは

株式会社や法人を設立するのではなく、個人で何かの事業をすることです。
「自営業」「フリーランス」という言葉で呼ばれたりもします。会社で言う社長です。

開業届を出さないと、個人事業主になれない訳ではありませんし、特に罰則などもありません。
その為、実情は開業届を出していない人は非常に多くいます。

先輩相談所でも、ほとんどの方が、個人事業主からスタートしています。

 

1-1.開業届とは

開業届の正式名称がこちら → 「個人事業の開業・廃業等届出書」
開業届は、国税局のホームページからダウンロード出来ますし、税務署でももらえますよ。

開業したからと言って、必ず「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に提出しないといけない訳ではありません。
もちろん、開業届を提出しなくても相談所は始められますし、開業届を提出したからと言って、何か変わる訳ではありません。
※ペナルティはありませんが、ルールとしては、開業届を出さないといけません

開業届を出すということは、「開業する!」と宣言したと思ってもらえば分かりやすいかもしれません。

開業届には、開業日を記入する欄があります。
開業日は、特に決まりはなく、いつでも大丈夫です。

 

1-2.開業届を提出するタイミング

原則として、開業日から1ヶ月以内に管轄の税務署に提出する必要があります。
開業日から1ヶ月を過ぎてしまっても、特に罰則はありませんので、気が付いた時に提出しても大丈夫です。

提出しないで相談所を始めた場合、月に利益が3~4万円でる様になった時に、開業届の提出を検討すると良いでしょう。

 

2.開業届を提出するメリット

2-1.青色申告に申請できる

確定申告には、青色申告と白色申告の2つの申告方法がありますが、節税効果の高い青色申告をするには、
開業届が必要になります。
※青色申告は副業ではなく、本業であることが条件

青色申告のメリット・デメリットの詳しい内容は、以下経営ハッカーに詳しく書いてあります。
『青色申告のメリット・デメリット』

 

2-2.屋号で銀行口座が作れる

結婚相談所をはじめる時には、たいていの場合、屋号で銀行口座を開設します。

結婚相談所をはじめたばかりの頃は、個人口座でも良いのですが、プライベートのお金とごっちゃになってしまう為、確定申告の際に整理が大変です。

 

2-3.社会的信用

ビジネスをはじめる上で対外的な信用は大切です。開業届を提出していることで、正規の手続きを行っている証明となります。

 

3.開業届を提出するデメリット

3-1.手続きが必要

税務署に開業届を提出しなければならない為、手間がかかります。その他、書類等による手続きも増えて、書類作成の手間がかかります。

 

3-2.確定申告をしなければいけない

1度、開業届を提出すると廃業届を提出するまで、毎年、確定申告を行う義務が発生します。

 

3-3.失業保険がもらえない

失業保険は、再就職するまでの生活費を助ける手当です。
当たり前ですが、副業でも開業届を提出している人は、すでに商売をしている人と認識され、失業保険の対象から外されます。

 

4.まとめ

わざわざ税務署まで行って、開業届を出すなんて面倒ですよね。
結婚相談所を副業ではじめて、お小遣い程度の収入しかない時は、開業届を出す必要はありません。

しかし将来的に独立して、その先の法人化を考えているならば、結婚相談所をはじめる時に、開業届を出すことをオススメします。

 

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